スナックとバーの違いは?明確ではないグレーゾーン|スナック・バーの情報

スナックと聞くとどんなことを思い浮かべるでしょうか?ママ、チーママ、従業員が居てお酒を飲みながら接客してくれる場所ではないでしょうか。
実は、スナックと呼ばれる業態は、時代と共に変遷している現状があります。
こちらでは、スナックについて説明しているのでぜひ参考にしてください。

スナックとは

スナックの正式名称はスナックバー(snack bar)です。結論、スナックは、バー(bar)の一種類です。

また、スナックは日本特有の業態ではなく、世界中にあります。しかし、日本と世界では認識に少し違いがあります。世界的な意味でのスナックは、お酒だけではなく、軽食も出してくれるバーのことです。

一方、日本では、カウンター越しにママと呼ばれる責任者やチーママ、キャスト(女性従業員)がいて、お客は軽食(お通しのようなものやスナック菓子など)やお酒を飲み食いしながら会話を楽しんだり、店舗によってカラオケを楽しんだりする場所ではないでしょうか。

このように、日本と海外では、全く違っています。

スナック(snack bar)とバー(bar)の違い

では、バーの一種であるスナックとバーにはどのような違いがあるのでしょうか?
その違いとは、風営法による違いです。

風営法とは?

風営法とは『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』のことです。風営法に当てはまる業種は0時以降の営業は許可されていません。

風営法に当てはまる条件として、接待があるかどうかというのがあります。
風営法で言われる接待の定義は『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』です。

具体的に、特定のお客と会話やお酌、カラオケのデュエット、ダンス、身体の接触などが当てはまります。

「カウンター越しだと接客はOK」と聞いたことはありませんか?接待定義に当てはまっているのであれば、風営法違反になるので間違いです。

そのためスナックは風俗営業とされており、深夜坂類提供飲食店ではありませんから0時以降の営業が認められていないのです。

バーは深夜営業やっているのに違反にならないのかと思われるかと思います。しかしバーは、接待していないという解釈をされています。

バーテンダーはあくまでお酒の味を楽しむことが目的と位置付けられ、最低限の接客しかしていないと解釈されているので、深夜酒類提供飲食店と見なされています。

そのため、0時以降の営業が認められています。法律的に明確な線引があるわけではないバーとスナックは『法律』で明確な線引きがあるわけではありません。

スナックと名乗ればスナック、バーと名乗ればバー


スナックと名乗ると0時以降の営業はダメということでもないし、バーだから接待行為をしてはいけないということもありません。

風営法にひっかかる接待をしているかどうかがポイントです。しかし、接待の解釈線引きがむずかしく、グレーゾーンとなっています。

世間話をすることもありますが、少しの会話で談笑になるのか?という話にもなるからです。


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